| 御 名 御 璽 |
明 治 二 十 三 年 十 月 十 日 |
拳 々 服 膺 シ テ 咸 其 徳 ヲ 一 ニ セ ン コ ト ヲ 庶 幾 フ |
ラ ス 之 ヲ 中 外 ニ 施 シ テ 悖 ラ ス 朕 爾 臣 民 ト 倶 ニ |
臣 民 ノ 倶 ニ 遵 守 ス ヘ キ 所 之 ヲ 古 今 ニ 通 シ テ 謬 |
斯 ニ 道 ハ 實 ニ 我 カ 皇 祖 皇 宗 ノ 遺 訓 ニ シ テ 子 孫 |
爾 祖 先 ノ 遺 風 ヲ 顯 彰 ス ル ニ 足 ラ ン |
ハ 獨 リ 朕 カ 忠 良 ノ 臣 民 タ ル ノ ミ ナ ラ ス 又 以 テ |
シ 以 テ 天 壌 無 窮 ノ 皇 運 ヲ 扶 翼 ス ヘ シ 是 ノ 如 キ |
ヲ 重 シ 国 法 ニ 遵 ヒ 一 旦 緩 急 ア レ ハ 義 勇 公 ニ 奉 |
ヲ 成 就 シ 進 テ 公 益 ヲ 廣 メ 世 務 ヲ 開 キ 常 ニ 國 憲 |
ホ シ 學 ヲ 修 メ 業 ヲ 習 ヒ 以 テ 智 能 ヲ 啓 發 シ 徳 器 |
相 和 シ 朋 友 相 信 シ 恭 儉 己 レ ヲ 持 シ 博 愛 衆 ニ 及 |
ニ 此 ニ 存 ス 爾 臣 民 父 母 ニ 孝 ニ 兄 弟 ニ 友 ニ 夫 婦 |
ハ 此 レ 我 カ 國 體 ノ 精 華 ニ シ テ 教 育 ノ 淵 源 亦 實 |
ク 孝 ニ 億 兆 心 ヲ 一 ニ シ テ 世 々 厥 ノ 美 ヲ 濟 セ ル |
徳 ヲ 樹 ツ ル コ ト 深 厚 ナ リ 我 カ 臣 民 克 ク 忠 ニ 克 |
朕 惟 フ ニ 我 カ 皇 祖 皇 宗 國 ヲ 肇 ム ル コ ト 宏 遠 ニ |
教 育 勅 語 |
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| <原文> 教育勅語 朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克 ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セル ハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實 ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦 相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及 ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器 ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲 ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉 シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キ ハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ 爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン 斯ニ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫 臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬 ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ 拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ 明治二十三年十月十日 御名 御璽 |
<口語訳> 朕が考えるに、天照大神以来の天皇のご先祖たちが、我が日本を建国するに際し、それは非常に遠大で、いつまでもその基礎が揺るぐことのないようにされ、さらに、皇室の先祖たちは身をつつしみ、国民を大切にして、後の徳政のお手本を示された。我が臣民は、いつの時代も忠孝を尽くし、心を一つにしてその美徳を発揮してきたこと、これこそ、我が国の最もすぐれた点であり、教育の大本もここに根ざしていなければならない。 あなたたち臣民は、父母に孝行し、兄弟は仲良く、夫婦も仲むつまじく、友人とは信頼しあい、礼儀を守り、みずからは身をつつしみ、人々には博愛の心で親切にし、学業に励み、技術を身につけ、さらに知識をひろめ才能を磨き、人格を高め、進んで公共の利益の増進を図り、社会のためになる仕事をし、いつも憲法を大事にし、法律を守り、ひとたび国家の一大事になれば勇気を奮って身も心も公(天皇と国家と国民)の為に捧げることで、日本の運勢が栄えるように助けなければならない。こうすることは、単に天皇の忠良な臣民として行動するというだけのものではなく、同時にあなた達の祖先が残してくれたすぐれた点を継承し、それを褒め称えることにもなる。 このような教えに従うことは、まさしく我が祖先たちが残されたお諭しで、皇室の子孫も臣民もともに守るべきものであり、これを過去現在のどの時代に当てはめても間違ってはいないし、國の内外、世界中に当てはめても誤りではない。朕は、あなた達臣民たちとともに、この事を自分自身によく言い聞かせ、その教えを守り、君臣一体となってその徳をより高めたいと考える。 明治二十三年十月三十日 御名 御璽 |