English
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| 消費者契約法が成立。来年4月1日施行(12/05/10) | |||||||||||||||||||||||||
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| 消費者契約法が成立し、来年4月から施行されることになった。契約をめぐるトラブルの解決や防止を図る事が目的で、来年4月1日の施行日以降に結ばれる、すべての消費者契約に適用される。
この法律によると、契約を結ぶときに事業者がうそをつくなど不適切な手段をとった場合には、消費者は契約そのものを取り消すことができる。たとえば、「○○新聞は受験によく出題されますよ。」と言って契約を結び、実際にはあまり出題されていなかった場合や、「○○新聞は一番世論を反映していますよ。」と言って契約を結び、実際には捏造された記事を使い世論を操作していた場合や、「必要ありません」と言っているにもかかわらず、「今契約すると洗剤もう一つ進呈しますから」などと言ってしつこく居座り、契約を結んだケースなどがこれに当たる。 朝日新聞の5月10日の社説でも「不本意な契約を結んだ場合、方法が不適切だとわかったら泣き寝入りせず、積極的にこの法律を使いたい。」と言っているように、無理矢理契約させられた新聞契約には、積極的にこの法律を利用しよう。 また、同社説ではこうも言っている。「長い目で見れば、今回の立法は、事業者にとっても利益をもたらす可能性がある。ルールの明確化によって悪質な業者は排除され、まっとうな業者が有利になる。新しい商品やサービスでも消費者が安心して契約できるようになれば、市場は大きくなる。」 全くその通りである。悪質な勧誘をする新聞社は淘汰され、まっとうな新聞が有利になる。そのためには、まず、文化事業とはほど遠く、支那共産党のプロパガンダしか垂れ流さないくせに「文化事業は保護されなければならない」などと言って「再販制度」を守ろうとしている輩を排除し、新聞業界にも社会の「常識」を広めなければならない。社説で堂々と「ルールの明確化によって悪質な業者は排除され、まっとうな業者が有利になる。」と言っている朝日新聞である。きっと再販制度の撤廃を率先して検討してくれることだろう。 |
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